あおもり産品販売促進協議会では、販路開拓に意欲のある「あおもり産品」の生産者&加工事業者の皆様向けに、宣材写真撮影の支援をしています。
プロのフォトグラファーに、商品の写真を撮っていただくことで、パッケージやチラシ・ポスターなどのPR資材、バイヤー様との商談用資料、SNSなど、幅広く活用することができます!
フォトグラファーに撮影をお願いしてみたいけど、どうすればいいのかわからない…。
自慢の商品をプロに撮影してもらって、どんどんPRに活用したい!
とお考えの皆様、この機会にぜひご応募ください(^▽^)
詳細は以下のとおりです。
○募集内容に関する事項
(1)対象者
あおもり産品の生産者及び生産者団体またはあおもり産品を活用した加工事業者
※あおもり産品…青森市内で生産した農水産物
※青森市外の産地商品の申込は認めない
※あおもり産品…青森市内で生産した農水産物
※青森市外の産地商品の申込は認めない
(2)撮影期間
令和7年6月〜令和8年2月
※1回あたり2時間程度の撮影(移動時間は含まない)
※撮影日時については申込書をもとにヒアリングを行い、フォトグラファーと調整の上決定
※1回あたり2時間程度の撮影(移動時間は含まない)
※撮影日時については申込書をもとにヒアリングを行い、フォトグラファーと調整の上決定
(3)実施場所
生産圃場、加工場、スタジオ等
※申込書をもとにヒアリングを行い、調整した上で決定
※人物のみの撮影は不可
※申込書をもとにヒアリングを行い、調整した上で決定
※人物のみの撮影は不可
(4)募集期間
令和7年6月2日(月)〜令和7年12月26日(金)
(5)募集者数
8者
(6)撮影料
原則無料
※通常の撮影料は協議会が負担する。ただし、希望内容によって申込者負担が発生する場合あり。
※通常の撮影料は協議会が負担する。ただし、希望内容によって申込者負担が発生する場合あり。
(7)申込条件
下記全てに該当すること
①青森市内に住所を有するまたは市内に主たる事業所を有すること。
②撮影対象があおもり産品またはあおもり産品を活用して製造された農水産加工品(工芸品を除く)であること。※他産地の農水産物は不可
③撮影した写真を令和8年2月末までに商品の販路開拓(PR用品の製作、ECサイトへの掲載、SNSによる情報発信等)に活用すること。
④申込者等が、青森市暴力団排除条例(平成23年青森市条例第33号)第2条第2号に規定する暴力団員または暴力団員と社会的に非難されるべき関係にある者でないこと。
①青森市内に住所を有するまたは市内に主たる事業所を有すること。
②撮影対象があおもり産品またはあおもり産品を活用して製造された農水産加工品(工芸品を除く)であること。※他産地の農水産物は不可
③撮影した写真を令和8年2月末までに商品の販路開拓(PR用品の製作、ECサイトへの掲載、SNSによる情報発信等)に活用すること。
④申込者等が、青森市暴力団排除条例(平成23年青森市条例第33号)第2条第2号に規定する暴力団員または暴力団員と社会的に非難されるべき関係にある者でないこと。
○募集実施に関する事項
(8)留意点
①撮影時に、災害や荒天に見舞われた際は、急遽撮影を中止もしくは延期することがあります。
②撮影時に、事前に調整した内容と大幅な変更があった際は、撮影を中止する場合があります。
③撮影の中止や延期に伴って生じる申込者の損害に対し、協議会は補償や補填をいたしません。
④撮影時に、撮影現場の物品等の破損や人身事故等が発生した場合、協議会は申込者に対し、その損害等の補償や補填はいたしません。
⑤撮影した写真の著作権(著作権法第27条及び第28条に規定する権利を含む)や所有権、使用権等は、申込者に帰属します。ただし、協議会や市があおもり産品を広くPRする場合や、フォトグラファーが自身の業績をPRする場合に限り、申込者の許可なく撮影した写真を利用できるものとします。
②撮影時に、事前に調整した内容と大幅な変更があった際は、撮影を中止する場合があります。
③撮影の中止や延期に伴って生じる申込者の損害に対し、協議会は補償や補填をいたしません。
④撮影時に、撮影現場の物品等の破損や人身事故等が発生した場合、協議会は申込者に対し、その損害等の補償や補填はいたしません。
⑤撮影した写真の著作権(著作権法第27条及び第28条に規定する権利を含む)や所有権、使用権等は、申込者に帰属します。ただし、協議会や市があおもり産品を広くPRする場合や、フォトグラファーが自身の業績をPRする場合に限り、申込者の許可なく撮影した写真を利用できるものとします。